固定資産の取得に関係ない警備費用まで取得価額に含めるべきなのか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、店舗の改装工事を行う期間、工事関係者や設備等の搬入業者が出入りする箇所に警備員を配置し、不審者の出入り及び店舗内の備品等が持ち出されないかの点検をさせていました。

 当該警備に係る費用について、税務上一時の損金として処理していたところ、直近の税務調査において、店舗の改装に伴い新たに購入した設備等の取得価額に算入すべきとの指摘を受けました。

 警備の目的はあくまで、店舗内の資産が工事に紛れて不正に流出してしまうのを防止することであり、固定資産の購入・設置等を対象にしているわけではないのですが、このような警備費用まで取得価額に含めるべきなのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:773文字)

【諸星】 そもそもこの警備を入れた目的は、改装工事に伴………

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