ソフトウエアは稼働さえしていれば、検収前でも償却が認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 例えば、X年3月末までにソフトウエアの構築が事実上完了し、テスト環境と本番環境の並行稼働がなく、翌4月から本番環境で稼働している(事業の用に供している)といったケースが想定されます。

 上記のケースにおいて、導入ベンダーとの取り決めにより、検収書の発行はバグ等を考慮し、構築の事実上完了2カ月後の5月末という契約の場合、当該ソフトウエアの減価償却は、「本番環境で稼働している」ことをもって、4月より開始しても差し支えないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1141文字)

【諸星】 当質疑のケースは少し特殊ですが、4月には既に………

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