ライセンサーとして責任を果たすための子会社指導に係る費用の取扱いは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 国税庁の「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」の事例26(企業グループ内役務提供)では、日本親会社と海外子会社との間での棚卸資産取引やロイヤルティ等のやり取りについては言及されていませんので、おそらく、役務提供取引のみ行っているパターンの事例であるかと思われます。

 しかし、高付加価値製品を扱う企業グループでは、棚卸資産取引やロイヤルティ等のやり取りがあるのが一般的であり、親会社側としては子会社のリスクマネジメントや子会社株式の保全等のための活動は必須となります。このような企業グループを前提とした場合でも、当事例で示されている取扱いは同じものになるのでしょうか。

 税務調査において、当事例で示されている取扱いのみをもって判断されると、株主活動以外の役務提供に係る費用については(親会社負担分は)は全て否認されることになってしまいます。

 当社はいわゆるライセンサーとしての親会社であり、ライセンサーとしての責任を果たすために必要な役務提供(例:製造物責任法、薬機法、プロモーションコード、コンプライアンス等の観点からの子会社指導)に係る費用を親会社負担としても(子会社側からみてもそれらの指導は親会社都合であり、子会社独自で第三者に依頼するものではないことから)、否認されるべきではないと考えますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1518文字)

【伊藤】 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集の事………

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