従業員に支給するイベントの景品や報奨金等の課税関係は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 従業員の慰安のために行われる運動会等で、従業員及びその家族にスタンプラリーやビンゴ等のゲームの景品を支給する場合、社会通念上一般的な範囲であれば交際費等ではなく福利厚生費として処理することができ、また、個人の給与所得として課税する必要はないと考えています。

 景品として支給する物品の金額と種類に関して、以下の点をご教示ください。

(1)どの程度の金額までの景品であれば、社会通念上一般的な範囲と考えて差し支えないでしょうか。例えば、一等賞で10万円相当の景品を支給する場合はいかがでしょうか。

(2)換金性の高い旅行券等を景品として支給する場合は、金額に関わらず給与所得として課税すべきでしょうか。

(3)グループ全体でコンクールを行い、最優秀賞をとった従業員に対して、業務に通じる有料研修会の受講権利を与え、それに係る旅費等も負担する場合があります。これは給与課税の対象となるでしょうか。ちなみに、その研修会は業務上必ず受講しなければならないというものではなく、個人のスキルを高めるための研修です。

A
(専門家の見解全文 文字数:1531文字)

【諸星】 スタンプラリーというのは大体、ほとんどの参加………

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