2つのインボイスを1つにまとめた「精算書」の是非は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社(鶏肉処理業)では、①雛鳥を養鶏農家へ飼料や薬品等と合わせて販売し、②養鶏農家が育てた成鳥を仕入れ、鶏肉を製造しています。

 本来であれば、①に対しては当社から養鶏農家に請求書を発行し、②に対しては養鶏農家から当社に請求書が発行されるべきですが、当社が①・②の取引を包括した「精算書」というものを作成し、養鶏農家からの仕入れ及び売上の各代金を相殺して決済を行っています。

 インボイス導入に向けて、当社側から見た「仕入れ」と「売上」(養鶏業者から見た「売上」と「仕入れ」)が判別できるようにし、それぞれの取引においてインボイス記載要件を満たせるように精算書の様式を改訂しました。また、登録番号についても、双方の番号が記載できるようにしています。

 このように本来発行主体が異なる2つのインボイスを1枚にまとめた「精算書」を作成する予定ですが、このようなことは認められるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1087文字)

【諸星】 このケースにおける重要ポイントとしては、自社………

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