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収益認識基準適用後の消費税の認識単位は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社が販売する機器の一部には、販売代金に販売後数年間の保守・アフターサービス等の役務提供対価が含まれたものがあります(本体部分と役務提供部分の内訳はない)。
収益認識基準適用後は、会計上「譲渡」と「役務提供」の2つの履行義務を認識・価格の配分を行うこととなり、法人税においても基本的には会計上認識した単位で収益計上が認められると理解しています。
消費税については、現在は、消費税法基本通達9-1-9(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)により、両者を区分して取り扱うことが可能となっており、9-6-2(資産の譲渡等の時期の別段の定め)においても法人税の取扱いに準じて処理することが認められています。
上記のケースにおける消費税の取扱いは、収益認識基準適用後も(消費税の法令・通達は収益認識基準に沿った改正は行われていないが)会計・法人税との泣き別れは生じないとの認識でよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1629文字)
【諸星】 消費税基本通達9-1-9(機械設備の販売に伴………
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