執行役員が税務上「みなし役員」として認定されるケースとは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 会社法上使用人とされる執行役員は、税法上の役員には該当しないものと考えられている一方、執行役員が経営において重要な役割を果たすケースも多くなっていることを背景に、最近の税務調査では執行役員が「みなし役員」とみなされるケースが生じているとのことです(週刊「税務通信」№3559)。

(1)そもそも執行役員はみなし役員に該当するのでしょうか。また、該当するとすれば、どのような実態にあればそのような認定を受けるのでしょうか。

(2)仮にみなし役員と認定された場合、専務執行役員は使用人兼務役員にはなれないのでしょうか。

(3)当社(外資系子会社)の非役員であるCEOは、定期的に行われる役員との合同経営会議に参加しています。このような常態の場合、みなし役員と認定される可能性はあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1726文字)

【諸星】 そもそも、この執行役員制度というもの自体、確………

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