コロナ禍支援としての賃料減額が税務上認められる要件は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 国税庁のコロナ対応の税務FAQ・問4(賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合)において、減額分が寄附金として取り扱われない主な要件として、①「事業継続が困難であること」、②「減免の期間が相当の期間であること」が示されています。

 これらの要件はどの程度のことをいうのでしょうか。また、①について、例えば、賃借側(子会社)が単年度赤字に陥いる、或いは資金面でCMSを導入しているが、単体ベースでみれば資金繰りが厳しい場合、「事業継続が困難」であるといえるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:2640文字)

【諸星】 国税庁のFAQ・問4で、3つの………

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