コロナ禍支援としての賃料や経営指導料の減額が税務上認められる範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 国内子会社へ事務所を賃貸していますが、コロナ禍の支援の一環として、賃料を減額しています。減額期間は契約上1年間(2020年度中)としていますが、期中で当該子会社の売上が回復した場合、何か月分までが寄附金に該当しない支援と認められるか、判断が難しいです。

(1)2020年度の業績が「通期で赤字」の場合は、1年間の減額が認められるのでしょうか。それとも、「月次で赤字の月」までしか認められないのでしょうか。

 法人税基本通達9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)においては、「通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう」とありますが、年度単位、半年単位、月単位等の目安がありましたらご教示ください。

(2)経営指導料も免除していますが、税務上の取扱いは、賃料の減額と同様に考えて差し支えないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1074文字)

【諸星】 (1)については、「通期で赤字………

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