試験研究費の税額控除制度の見直し

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

① 従来の法令上では、自社の業務の改善に係る研究開発費用は研究開発税制の対象外であると解されていました。よって当社のプロセス研究は研究開発税制の対象から外していましたが、今年度末からは算入してもよろしいでしょうか。

② 研究開発費以外の費目で損金経理しているものに係る対応について、会社法上の機関設計による会社組織ごとの対応の違い、強制度合などがありましたら教えて下さい。

③ 令和3年度の改正内容について、これまでの計算方法から変更しないといけない点はあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1228文字)

【太田】 ①につきま………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込