従業員部分に係る賞与の損金算入の可否

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 社員から役員(取締役)になった者が数年後に、部門長を兼任することになりました。通常の部門長の職務に従事しており名前だけではありません。この場合、従業員部分に係る賞与については損金算入されるのでしょうか(従業員部分の賞与は従業員と同じ時期に支給しました)。

ちなみに国税庁タックスアンサーNo.5205「役員のうち使用人兼務役員になれない人」には該当しませんが、完全に役員になった者が再び部門長になるという通常とは異なる順番が気になっています(通常は「部門長→使用人兼務役員→役員→退任」という順番だと思っています)。

A
(専門家の見解全文 文字数:657文字)

【太田】 この部門長………

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