電子取引データの保存に係る宥恕措置の適用条件は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

電子取引情報のデータ保存義務化につき、2年間の宥恕措置がとられました。

(1)同措置にある「やむを得ない事情」とは、どのようなケースを指すのでしょうか。

(2)宥恕措置の間は、同一種類の取引関係書類においても、電子データ保存と書面保存を併用してもよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1266文字)

【袖山】 電帳法第7条で規定される電子取………

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