先払いを受けた保険金収入の税務上の計上時期は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は3月決算法人です。災害による土木構造物保険(災害1件につき保険金上限13億円(免責1億円))に加入しています。

 2年前の豪雨により、事業用土木構造物が被災し、復旧工事に約15億円が必要となりました。資金繰り上現金が必要なので、保険会社と交渉の結果、既に工事契約を締結し工事が実施されていることから、5億円を今期中に先払いしてもらえることになりました。

 なお、復旧工事に掛かる費用は全て修繕費であり、資産の取得はありません。

 工事の完成は来期になりますが、会計士からは、当該5億円については仮受金として、修繕費計上する事業年度(来期)に収入計上することが、案として提示されました。

 返還不要の収入なので、税務上は今期の収入として申告しなければならないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1832文字)

【諸星】 先払………

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