工事代金の調整金の支払いは寄附金として処理すべきか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、既に支払った工事代金について、一定期間分の調整(工賃の上乗せ)を行い、施工業者に追加の支払いをしました。

 ところが、最近の税務調査で、当該追加支払い分には対価性が認められないとし、工事費用ではなく「生産協力金」であるとの指摘を受け、最終的に追加分全額を寄附金課税されました。

 このような調整は慣習的に行ってきましたが、あくまで工賃の値増金(=工事の対価)として支払うものです。受領した施工業者側に"工賃の上乗せ"という認識がなかったことが要因とも考えられますが、全額寄附金認定は実態に即してないものと思われます。

 今後は、この類の支払いはしない方向で検討していますが、寄附金認定を回避できるような手立てはあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1702文字)

【諸星】 この………

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