元従業員等に対する回収不能債権に係る貸倒損失が認められるには?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 1年以上連絡が取れない元従業員等への貸付金・立替金などがあります(主に以下A~Dのパターン)。1年以上入金もなく、事実上、回収不能状態です。

A:元従業員等の自宅に訪問しても、常に不在で連絡が取れないケース
B:元従業員等に内容証明郵便等を送っても、転居先不明で返送されるケース
C:元従業員等の親族とは連絡が取れるが、本人とは連絡が取れないケース
D:連絡が取れない状態に加え、元従業員等の年齢から推測して、貸付金を全額回収することが困難と見られる貸付金規模のケース

 会計上は貸倒引当金を計上していますが、税務上、貸倒損失と認められるためには、どのような証憑を残しておけばよいでしょうか。

 元従業員の財政状態を調査するにも、貸付金等の回収コストを余りかけたくないのが本音です。

A
(専門家の見解全文 文字数:1942文字)

【諸星】 当質疑については、法人税基本通………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込