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ゴルフ会員権を損失した場合の税務処理は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社が会員権を保有しているゴルフ場が経営難のため、2021年に閉鎖することになりました(運営会社は存続)。
しかし、運営会社からは預託金の返金は困難との通知を受けており、当社も了承する予定です。また、会計上は通知のあった時点で貸倒引当金を全額計上しています。
(1)税務上、当該ゴルフ会員権の損失は、損金(貸倒損失)となるのでしょうか。それとも、寄附金もしくは交際費等として計上するのでしょうか。
(2)ゴルフ場は閉鎖されますが、運営会社はしばらく存続するようです。その場合、本件の税務申告上の処理の時期はいつになるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1415文字)
【諸星】 ゴルフ会員権は、主に、有価証券………
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