会社分割時に親子貸付を行うと税制適格要件から外れるのか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 会社分割(新設、共同とも)では、事業承継法人における当座の運転資金確保や事業価値調整のため、分割時に親子貸付をするケースがあります。

 親会社が子法人(事業承継会社)へ貸付を実施し、将来元本及び利息の返済を受けることとなりますが、これが「株式以外の交付」に該当し、適格分割の要件を満たさないリスクがあると仄聞するのですが、いかがでしょうか。

 親会社保証により銀行借入すればよいのですが、極めて形式的な事なので、問題なければ親子貸付で対応したいと考えています。

A
(専門家の見解全文 文字数:1346文字)

【諸星】 分割………

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