電子取引情報の電子保存 どの程度まで対応すればよいか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 正直なところ、"100点満点"の運用は無理だと感じていますが、どの程度のレベル(粒度)まで対応しておけば、可とされるでしょうか。建前は満点を目指しつつも、「青色申告の承認取消し、損金計上の否認等を受けない程度」の落しどころを探っておられる企業が多いものと推測します。

 ところで、従前より、電子取引に係るデータ保存を導入している企業において、当該保存要件を充たしていないとの指摘を受けた事例はあるのでしょうか。

 また、仮に、令和4年1月以降も書面に出力・保存を継続したとして、調査官はどのようにして、それの元が電子データであったかを判別するのでしょうか(そもそも、そのような視点で調査されるのか)。

A
(専門家の見解全文 文字数:2877文字)

優先順位を決めて………

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