借地上に所有する建物の解体費用

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

借地上に所有する建物の解体費用についても資産除却債務に該当する可能性があると思われますが、借地契約には主に次の二つのパターンがあります。一つが「事業用定期借地契約」、もう一つが「普通借地契約」です。

普通借地契約の場合において、貸手に正当理由がない限り、土地の返還を求められることがなく、自社の都合により閉店等を意思決定した場合において建物解体費用が見込まれます。その普通借地上の建物解体費用は資産除却債務に該当するのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:520文字)

【太田】やはり資産除去債務の対象になるの………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込