クラウドサービス利用に係るセキュリティ構築費は資産計上すべきか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 クラウドサービスを利用するための自社専用ネットワーク構築に係る費用の税務処理についてお伺いします。当該クラウドの利用契約が1年以内である場合、当該構築費用は支払時の損金として差し支えないでしょうか。

 いわゆるパブリッククラウドの利用に際しては、情報漏洩等のリスク対策として、閉域(セキュリティ確保)ネットワーク経由でクラウドに接続するサービスを提供する会社を介しています。そして、この閉域ネットワークは当社向けに構築・提供されることから、クラウドサービス利用に係るランニング費用とは別に、当該構築費用がイニシャル費用として請求されます。

 当イニシャル費用は、当社データセンターから提供会社のデータセンター間、及び提供会社から外部クラウド間のデータ接続環境構築(既存機器のセットアップ・新規機器の調達及びセットアップ)のためのものと想定されます(詳細は不明。なお、これら機器等についての所有権は当社には無い)。

 このようなネットワーク環境の提供サービスは複数社が展開しており、いつでも乗り換えが可能です。また、当クラウドサービスの契約期間に、例えば、1年以上の期間を拘束するような定めはありません(契約期間が到来すると、乗り換える判断を行なわなければ更新)。

 サービス利用の対価が「イニシャル+ランニング」で構成され、かつランニング部分の利用期間が1年単位である場合、当該イニシャル費用は資産計上の必要があるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:864文字)

【諸星】 イニシャル………

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