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事業所別、所在地別のセグメント情報について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
集約基準について、少し解説をして下さい。
また、適用指針の開示例で、例えば、この会社が事業としては自動車部品1個とすると、従来のセグメントとしては1個と考えられると思いますが、その自動車部品の事業の中で、複数の事業所があったとして、マネジメント上、別々に報告の対象になっていたような場合に、自動車部品1個として括ることができるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1031文字)
【太田】やはり会計基準のルールがありまし………
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