賃貸不動産の時価開示

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

各監査法人との協議により結論をだすことになるとは思いますが、注記の省略が認められる「賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合」とは、一般的な目安として何%程度が考えられるでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:172文字)

【太田】 重要性の判断基準で具体的な数値………

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