出向先で役付役員である場合の給与較差補てんの取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

1 出向元の親会社では部長等の使用人、出向先の子会社では社長・専務等の役付き役員に就任のケースでは、「社長や専務は専ら経営に従事する者であるから、使用人に適用される給与較差の補てんという概念は生じ得ない。全額出向先の子会社で社長・専務に対する給与を負担すべきである」との主張についてどう考えればよいのでしょうか。

2 子会社で役員となった出向者の給与子会社への出向役員の給与については、出向元である親会社の給与改定時と併せての改定は可能でしょうか。

3 子会社が支払う役員報酬が親会社の給与と乖離があるケースについて子会社が親会社に支払う役員報酬で、実際に支払われる役員・社員の給与との乖離幅が大きい場合、契約書等があれば問題ないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1785文字)

【諸星】まず、給与較差の問題ですが、親会………

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