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『税効果会計に係る会計基準』の一部改正における「注記事項の追加」について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
①評価性引当額の内訳に関する数値情報における、繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として、税務上の繰越欠損金が記載されている場合であり、かつ、重要であるときだと思いますが、もともと欠損金の記載をしていない場合、重要性の判断をする必要はないと考えていいのでしょうか。
②評価性引当額の内訳に関する定性的な情報において、重要な変動が生じている場合に内容を注記することになっています。5%ルールの適用で、5%以内に収まっていて注記がない場合はこの注記は不要であるとのことですが、逆に差異が5%を超えて、注記がある場合について、この重要な変動をどのように考えればいいのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:666文字)
【太田】 ①について………
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