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会計方針の変更に伴う遡及適用の範囲
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
『税効果会計に係る会計基準の適用指針』の改正において、これまでの会計処理と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うという、当該取扱いに関し経過的な取扱いは定められていないため、新たな会計方針を過去のすべての期間に遡及適用することになるとのことですが、前年の財務諸表のB/Sも変えることになるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:636文字)
【太田】 有価証券報………
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