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分類1の企業で繰延税金資産を計上できないケース
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正において、分類1の企業で繰延税金資産を計上できないケースがあります。清算の場合は子会社消滅損が損金不算入ということで繰延税金資産を積めないような改正の場合と聞いております。清算の方針だけが決まっている場合で、欠損金を幾ら引き継ぐか決まっていない場合でも、一旦は繰延税金資産を積めないようになるということでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:499文字)
【太田】 解散を決議していて、清算結了まで保有し続ける………
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