貿易条件が仕向地持込渡条件(DAP)における認識のタイミング

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 太田先生が執筆されました「収益認識会計基準と税務」完全解説の185~186ページの輸出取引の項目において、貿易条件が仕向地持込渡条件(DAP)の場合は、貨物が指定仕向地に到着し、輸出物品を買主の処分に委ねた時点で諸リスク負担が売主から買主に移転することにより履行義務が充足されるため、船積基準での売上計上は認められないと考えられる、という解説がございます。

 一方、現場よりこの諸リスクが移転したタイミングを適時に把握することは非常に難しいという意見があり、頭を悩ませております。

 DAPの場合、やはり履行義務の充足の証拠を入手しない限り売上の計上はできないということになるのでしょうか。

 例えば、「船積日から客先に到着するであろう日数を見積り、その日付で売上を計上する」などといった処理は認められないものでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1122文字)

【太田】 仕向地持込渡条件(DAP)に限らず、輸出取引………

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