DES(債務の株式化)により交付される株式の取得価額は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外子会社が経営不振(債務超過)であるため、同子会社に対する債権をもってDESを行うことを検討しています。この場合、取得する株式の価額はどうすればよいでしょうか。

A:子会社債権の時価は(債務超過のため)0であるため、0となる

 → 子会社債権の簿価と時価の差額はDESを行った期の損金となるが、認められるか?

B:子会社債権の簿価とする(Aの否認リスクを回避するため)

 → 簿価=時価とする。その子会社が清算等した期に損金となるが、DESを行った期の損金とすべきと指摘される恐れは?

A
(専門家の見解全文 文字数:1584文字)

【伊藤】 法人税法施行令第119条(有価証券の取得価額………

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