海外子会社からの未回収役務提供対価は未収金として計上可能か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、業績が振るわない中国の販売子会社に営業サポート要員を出張ベースで派遣し、現法の営業スタッフとともに、顧客対応や新規営業活動等に当たらせていました。この営業サポートに関連し当社が負担した諸経費(出張関連経費、出張社員の給与の中国勤務対応分等)は回収する必要があると認識していますが、現地当局により「対価性が認められない」旨の指摘を受け、送金が行えない状況になっています。
 当社としては回収する意思があり、現法も支払う意思を示しているため、当期の「未収金」として処理したいと考えています。ところが、最近こうしたケースでの未収金計上は、大都市部の税務調査では認められない旨を仄聞するのですが、いかがでしょうか。税務上の留意点をご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:2032文字)

【伊藤】 まず、中国現地当局から「対価性が認められない………

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