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被災した建屋について、保険金収入により再建・補修した場合の仕入区分
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
課税対象外売上である受取配当金等に対応する課税仕入れの消費税額は、「共通して要する仕入れ」として取り扱うことになると思われますが、「被災した建屋について、保険金収入により再建・補修を行った」場合、以下のどちらの取扱いになるのでしょうか。
①通常の建替え・修繕と同様
●製造設備にかかる部分について・・・「課税売上にのみ要する」仕入れ
●事務所等間接部門にかかる部分について・・・「共通して要する」仕入れ
②課税対象外売上(保険金収入)をもとにした建替え・修繕とみて
●製造設備にかかる部分、事務所等にかかる部分すべて「共通して要する」仕入れ
(専門家の見解全文 文字数:551文字)
【和氣】 被災した建屋について、「保険金………
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