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輸入消費税に係る仕入区分
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
輸入消費税についても仕入れを3区分しなければならないと思いますが、実際、輸入消費税は経理上の帳簿とは別のところで出てくるものです。
その輸入消費税の中身を課税売上に対応するものと非課税売上に対応するものというふうに区分するのは、経理帳簿上難しいと思っています。
当社は製造業ですが、基本的には100%に近い部分が課税売上に対応するものだと判断していますが、そういう場合には、きちんと区分できなければ共通用にしないと問題になるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:305文字)
【和氣】 商品を海外から輸入している場合………
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