課税仕入れの用途区分の判断について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 消費税では、仕入れに係る区分を、①課税売り上げのみに要する課税仕入れ、②非課税売り上げのみに要する課税仕入れ、③共通に要する課税仕入れとしていますが、①~③を厳密に定義している規定がない(消費税法30条2項以外は通達による例示)のはなぜでしょうか。

 厳密に法律の趣旨どおり考えれば実務が極めて煩瑣になり、一件ごとの取引について個々に判定せざるを得ません。資産の購入については購入時にその用途が確定していない(たとえば贈答用か、社内消費かなど)場合も多く、後日の調査時では購入時の意図まで検証の仕様がないと思われます。その結果、会社の処理を追認せざるを得ないのではないでしょうか。

 税務調査の現場で①→③の否認はあっても③→①への積極的減額認容はないのではと思われますが、法律上は任意的申告調整ではなく必須的申告調整のような扱い、つまり調査で見つかった場合は是正が必要なのでしょうか。

不課税取引のための課税仕入れ

・被災者に寄付するための電池、ラジオの輸入③

(販売会社へ販売するための電池、ラジオの輸入①)

・北米事業売却のための国内弁護士費用①

・外国法人に対する特許侵害和解金(免税売上)獲得のための国内弁護士費用①

・国内クレーマーに対する和解調停のための弁護士費用③

 これらは売上のためではなく、支払いを減らすためのものであり、厳密に考えれば課税売上対応、非課税売上対応、共通対応のいずれにも該当しないが、課税仕入れであることは確かです。結果、課税売上、非課税売上に明確にひも付きとなるものが、それぞれ①、②となり、それ以外の課税仕入れは③となります。

A
(専門家の見解全文 文字数:3990文字)

【和氣】 「課税仕入れの用途区分の判断に………

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