分譲マンションの開発・販売会社における仕入税額控除の問題

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

当社は、分譲マンションの開発・販売および宅地の開発・販売を行っています。

(1)次の支出に係る課税仕入れの区分について、問題ないでしょうか。

(分譲マンションの開発・販売)

A マンション用地(土地)の造成費用・・・共通

B マンション用地(土地)と家屋を購入した場合の家屋の解体費用・・・共通

C マンション(家屋)の建設費用および外構費用(フェンス、緑化施設等)・・・課税

D マンション販売に係る広告宣伝費用・・・共通

(宅地の開発・販売)

宅地(土地)の造成費用・・・非課税

(2)上記の分譲マンションの開発・販売の共通に係る消費税控除額を計算する場合の課税売上割合については、会社合計の課税売上割合を使用するのでしょうか。それとも、マンションの開発・販売の課税売上割合を使用しても良いのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:2306文字)

【参加者】 (2)の補足説明として、共通………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込