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店舗のフロア別に課税仕入れ区分を行うケースについて
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社(流通業)における売上のほとんどは課税売上げですが、ごく一部に非課税売り上げとして身障者用物品やビール券等、及び不課税売り上げである原始発行の商品券を取扱っています。
(1)店舗の家賃は共通対応になると思われますが、例えば家賃をフロアごとに分けて契約した場合、非課税のものを取り扱っていないフロアの家賃は課税売上対応でよいでしょうか。

(2)基本通達11-2-19に記載されている合理的な基準についての具体例がありましたら、ご教示ください。例えば、家賃、光熱費を非課税商品の売場、不課税商品の売場の面積按分等は可能でしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1154文字)
【和氣】 百貨店などのような売り場につい………
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