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たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
(1)「たまたま土地の譲渡があった場合」について、当社は国税庁の質疑応答事例の下記要件をすべて満たしていると考えますが、承認される可能性について教えてください。
A 土地の譲渡が単発のものであること。
B その土地の譲渡がなかった場合に、事業者の営業の実態に変動がないと認められること。
C 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること。
(2)上記A~Cの要件を満たさないような場合、土地譲渡の意思決定がなされた段階で、土地譲渡専門部署を新設し、「課税売上割合に準ずる割合規定」(消基通11-5-7)を申請し、承認を受けることは可能なものでしょうか。準ずる割合の申請の大半は承認を受けることができていないとも伝え聞いています。この「課税売上割合に準ずる割合規定」に対する適用現状についてご教示下さい。
(専門家の見解全文 文字数:1728文字)
【和氣】 たまたま土地の譲渡があった場合………
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