課税売上割合に準ずる割合(課税対応業務時間割合)の合理性

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

以下の設例のような形で算出した割合を申請して、承認を受けることは可能でしょうか。

(1)非課税対応業務(利息(銀行等・社債)、有価証券売却、端株買取等)の実質処理時間を集計・算出して、これを準ずる割合のベースとすることができるか。

(2)共通対応業務の対応人員を、本部と事業所事務課に絞ることができるか。

(3)準ずる割合は、過去3年位の実質処理時間を集計して算出した方がよいか、それとも申請直前一年分で十分か。

A
(専門家の見解全文 文字数:651文字)

【和氣】 本来の資産の譲渡等の対価の額に………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込