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課税売上割合に準ずる割合(課税対応業務時間割合)の合理性
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
以下の設例のような形で算出した割合を申請して、承認を受けることは可能でしょうか。
(1)非課税対応業務(利息(銀行等・社債)、有価証券売却、端株買取等)の実質処理時間を集計・算出して、これを準ずる割合のベースとすることができるか。
(2)共通対応業務の対応人員を、本部と事業所事務課に絞ることができるか。
(3)準ずる割合は、過去3年位の実質処理時間を集計して算出した方がよいか、それとも申請直前一年分で十分か。

(専門家の見解全文 文字数:651文字)
【和氣】 本来の資産の譲渡等の対価の額に………
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