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部門コード、面積按分等による課税仕入区分
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は消費税の仕入税額控除について個別対応方式を選択する予定です。管理本部に係る課税仕入れ等を、共通対応の課税仕入れ等にしようと計画しています。
①当社については、本当は営業所等で生じた費用を予算の都合上、又は管理会計上、管理本部の部門コードで処理する(伝票処理も含めて)場合があります。このような場合、その費用は実質的に営業所等に係る費用として、課税売上対応とみてもよいでしょうか。
②1階を営業部門(課税売上対応)、2階を管理部門(共通対応)としている本社ビルがあります。当該ビルに係る賃貸料は面積按分等により、1階と2階に分けていいのでしょうか。
③それが可能であるとする根拠法令は基本通達11-2-19でしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:899文字)
【諸星】 ①は、営業に係る費用ということ………
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