事業所間での費用付替にかかる課税仕入区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する予定ですが、課税仕入れの3区分は部門ごとに判断した上で、非課税売上に対応する課税仕入れは従来どおり個別の取引ごとに判断することにしています。

 しかし、実務上は、事業所間で費用の付替えをすることが多く、「課税売上対応部門」と「管理部門」との間で費用の付替えがあった場合には、付替元と付替先のどちらの事業所で判断すべきでしょうか。

 担当者の実務負担やシステムの消費税区分の仕組みを考慮すると、付替元の事業所で判断したいのですが、そのような考え方はできないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1696文字)

【質問者】 事業部門で一度処理したものを………

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