工場の光熱費等にかかる課税仕入区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 工場内の各部門に対して、水道・電気・ガス等の供給が行われており、その供給を業務とする部署が存在します。その供給先は大部分が製造部門ですが、総務人事部門(寮・社宅や診療所業務(非課税売上関連業務)が業務内容に含まれる)へも微々たる比率ながら供給されています。

①水道・電気・ガス等の供給に要する課税仕入れを全額「課税売上用課税仕入れ」に区分できるでしょうか。それとも「共通用課税仕入れ」に区分しなければならないのでしょうか。

②「共通用課税仕入れに区分しなければならない」場合、課税売上割合が低くなれば、実態よりも控除対象外消費税が大きくなる不合理な結果になる可能性があります。この場合、消基通11-2-19を準用し、例えば人員比等によって当該課税仕入れを「課税売上用課税仕入れ」「非課税売上用課税仕入れ」「共通用課税仕入れ」に区分するのは容認されるでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:998文字)

【諸星】 「消費税Q&A Ⅰ」の問19で………

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