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営業部門の延滞利息と仕入区分
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
売掛金に係る延滞利息収入が発生する場合でも、その延滞利息(非課税売上)は課税売上のための業務において付随的に発生するものであると考え、その営業部門に係る経費は基本的に全て課税売上対応に区分して問題ないのではないかという考え方があります。
営業部門では、利息を受取るための業務等は何も行っていないという前提で考えれば、この考え方でも差し支えないと感じますが、例えば、売掛金の支払が滞り、その回収・管理業務を営業部門が行っている場合でも、当該営業部門に係る仕入税額をすべて、「課税売上にのみ要するもの」として区分しても問題ないでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:799文字)
【上西】 「売掛金に係る延滞利息収入が発………
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