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消費税の課税区分と経理処理について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
(1)当社は小売業(スーパー)を営んでいる企業です。以下の取引は「不課税取引」に該当し、課税売上割合の計算上除外するという理解でよろしいでしょうか。
①冷凍・冷蔵設備の故障による商品被害の保険負担、また、店舗への商品配送中に何らかの事情にて破損した場合の損害補填として運送会社からキャッシュインがあるが、当社の処理としてはリベート扱い同様に原価をマイナスし、課税仕入れを減額している。
②自社商品券の扱いは券の販売時に負債計上し、お客様が使用された際に商品の売上計上と同時に負債の取崩しを行っている。
(2)当社ではお客様が使用された商品ギフト券(ビール券、アイスクリーム券等)を取引先に引き取ってもらう際、入金時には雑収入として処理するため、レジにて使用された時点で雑収入のマイナス処理としています。券の種類により回収時の金額と引取時の金額に差額が発生する場合もあり、この差額を雑収入にて調整することとしています。
このようなギフト券の扱いは売掛金その他の金銭債権として免税取引に該当しますか。その場合は、課税売上割合の計算に含めるべきでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:2284文字)
【和氣】 まず、①では、「保険負担とか損………
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