免税事業者からの仕入れに係る経過措置は強制適用か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 平成33年4月から適格請求書等保存方式が導入され、免税事業者からの仕入れに係る消費税額は原則控除不可となりますが、平成33年4月~平成36年3月までは仕入税額の80%分、平成36年4月~平成39年3月までは仕入税額の50%分は仕入税額控除が行えるという経過措置が設けられました。

 この経過措置は任意規定なのか、それとも強制規定なのでしょうか。

 当社は免税事業者からの仕入額が非常に僅少であり、この経過措置に対応するためにシステム開発等を行った場合、経過措置により得られるメリットよりも開発コストの方が大きくなる可能性があります。このことから、任意規定であれば、税務メリットと開発コストを比較し対応の是非を判断したいと考えています。

A
(専門家の見解全文 文字数:838文字)

和氣 これに………

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