立替分を請求する場合のインボイスの必要性は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)本社が子会社分の支払いを立て替えて行い、後日、代金を請求する場合に、インボイスの発行及び保存は必要となるのでしょうか。

(2)適格請求書等保存方式が導入されると、相手側の目線に立ったインボイス発行が求められると理解しています。

 例えば、当社と他社が折半して支出するようなケースで、一旦当社が全額立替払いするような場合、当社にとって他社への請求は単なる立替分の請求であるため「不課税」取引となりますが、インボイスには「課税対象」という記載が求められるという理解でよいでしょうか。

 当社では、共同研究等で別の会社(以下、A社)と費用負担を折半するようなケースがあります。この場合、一旦、当社が全額第三者(以下、B社)に支払いを行い、後日改めてA社負担分を請求書を発行し請求します。

 この際、B社への支払いは当社では立替払で処理しているため、A社への請求は立替金の請求となり、課税区分は当社にとっては「不課税取引」になるため、請求書の消費税等に金額は記載していません。

 適格請求書等保存方式が導入されると、その適格請求書をもってA社は仕入税額控除を行うこととなるため、当社は「課税取引」として適格請求書を発行することが求められると考えています。

 ただし、当社内ではあくまで「不課税取引」として処理しており、後日、税務調査等により指摘を受けるというリスクを懸念しています。

A
(専門家の見解全文 文字数:1135文字)

和氣 (1)について、………

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