従業員の立替払いにおいて領収書の受領忘れ等が生じた場合は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 会社で使用する備品等を従業員が立替払いして購入した場合、支払書に領収書を添付して精算するという手続きとなりますが、領収書の受領忘れ等が生じた場合、現在は取引の内容等を明記した上で仕入税額控除を行っています。

 インボイス制度導入後、このような場合は仕入税額控除は一切認められなくなるのでしょうか。それとも、取引の内容等と併せて購入先事業者の登録番号等を明記することができれば、仕入税額控除は認められるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:866文字)

和氣 従業員が領収書の………

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