一の取引で複数のインボイスを交付しても問題ないか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 インボイス導入後、例えば、一つの取引において「適格請求書の要件を充たす請求書」と「適格請求書の要件を充たす納品書」を交付することに問題はないでしょうか(一つの取引において適格請求書等の要件を充たした書類を複数交付する可能性がある)。

 消費税法第57条の5において、適格請求書類似書類等の交付の禁止に関する規定が設けられ、同法第65条第4号において当該禁止行為に対する罰則が設けられています。同法第57条の5は、一つの取引において適格請求書等を二重・三重に交付することを禁止していないと思われますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:935文字)

【和氣】 当質問文にある指摘の通り、一つ………

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