立替払いを課税取引として処理することは認められるか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では立替払いの件数が非常に多くケースも様々であることから、インボイスQ&A・問54(立替金)で示されている要件を充足することは実務上困難であることが想定されます。そこで、実態は立替払いであっても、今後は課税売上と課税仕入れをそれぞれ認識することが案としてありますが、特に問題ないでしょうか。それぞれ認識することにより、課税売上割合は増加し、課税仕入れは個別対応方式により、それが課税売上対応であれば全額控除できることとなります。

A
(専門家の見解全文 文字数:830文字)

【和氣】 国税庁が示した立替払いに係る対………

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