手書き領収書には具体的な商品名は記載しなくてもよいか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 適格請求書の記載事項の一つに「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」があります。当社は小売業を営んでいますが、例えば、店舗でお客様が食品や食器、その他洋服などを購入され、それらすべてを一枚の手書き領収書にまとめるといった場合、具体的な商品名は記載せず、『8%は飲食料品、10%は「非飲食料品」(又は「飲食料品以外」)』といった大まかな内容の記載でも問題ないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:619文字)

【和氣】 店舗において実際販売するときは………

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