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クレジット決済に係る領収書等でもインボイスとして認められるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
クレジットカード決済時に交付する利用伝票(明細書)は、所定の事項が記載されている場合は、消費税法上領収書と同様に扱われ、購入者側の仕入税額控除の証拠書類として認められると認識しています。
また、スーパーやコンビニ等ではクレジット決済であっても、「領収書(証)」の印字がされたレシート(適格簡易請求書)が交付されます。なお、領収書を希望した場合は、「クレジット決済」である旨の但し書きがされた領収書が交付されるのが一般的です。
(1)「クレジット決済」の但し書きがある領収書、又はクレジット利用伝票等でも、記載要件さえ満たしていれば、適格請求書等として認められると考えて差し支えないでしょうか。
(2)従来、上記の交付において、収入印紙は不要でした。これらを適格請求書等として交付する場合、収入印紙が必要となる可能性はあるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1508文字)
【諸星】 (1)について、実際のカード決………
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