電磁的記録によるインボイス(仕入明細書)の保存要件への対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社(自動車リース業)は、顧客とメンテナンスリース契約(車両代に加え、リース期間中の車検費用等も含んだリース契約)を締結することがあります。

 この契約に基づく車両の法定点検や車検整備費用等について、まず整備の外注先の工場から実施報告をインターネット上で受領します。そして、契約の範囲内の整備であることを確認後、仕入明細書にて当社から工場へ支払金額を通知します。工場は自身のパソコンの画面上で、支払いを受ける合計額とその明細(どの車にどのような整備をしたか)を確認できます。一定期間内に確認を受け、問題なければ支払いを実行します。なお、紙での証憑のやりとりは一切ありません。

 上記一連の支払業務を管理する現行システムにインボイス対応の改変を行った上で引続き運用する予定です。

(1)当社が仕入税額控除を行うには、仕入明細書について電磁的記録の保存に必要な措置(国税庁インボイスQ&A・問54)を講じ、保存期間中、工場側でPC画面上にて常時その記載事項を確認できればよい。つまり、工場側でプリントアウトして保存しなくとも、当社側で仕入明細書の情報を同問54で示された方法で保存すれば、電帳法上の要件を満たす(即ち、当社・工場双方において法人税法上の対応も含め問題ない)との認識で差し支えないでしょうか。

(2)同問54では、「必要な措置」として4つ示されています(①イからニのいずれかの措置を行う、②システム概要書の備え付け、③電磁的記録を閲覧するためのモニター、プリンターの設置、④検索機能の確保)。

 ①については、あくまでも「いずれかの措置」なので、必ずしもイの「タイムスタンプを付す」でなくとも、例えば、ハの措置(訂正・削除履歴の確認が可能又はそれ自体ができない電子計算機処理システムを使用して保存)のみとれば、①の要件は満たすとの理解でよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1479文字)

【諸星】 質疑では、Q&A・問54が前提………

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