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立替金取引に該当するか否かは何をもって判断すればよいか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
インボイス導入後の立替金の取引では、「立替金精算書」の交付等、新たな対応が必要となり(国税庁インボイスQ&A・問64)、事務の煩雑化が懸念されます。
ところで、そもそも「立替え」の定義とは何なのでしょうか。
当社(親会社)は子会社と同じビルに入居しており、テナント契約者である当社が事務所賃料を一括で支払い、子会社負担分については後に振替えています。経理処理としては、賃料全額を経費、子会社振替分は雑益として処理しています。
立替えに当たるか否かは単に経理処理の方法によって判断されるのか、それとも実態をみての判断となるのでしょうか。マージンを取っていれば立替えではないことは明らかですが、逆に取っていない場合、それだけで立替えと判断されるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:998文字)
【諸星】 まず、そもそも「立替え」なのか………
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